国民生活基礎調査規則 第八条

(統計調査員)

昭和六十一年厚生省令第三十九号

国民生活基礎調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県及び保健所を設置する市(区)に設置される者は、次項又は第三項に規定する事務を適正に行う能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。 一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官

2 統計調査員のうち一部の者(以下「指導員」という。)は、保健所長又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長の指導を受けて、他の統計調査員(以下「調査員」という。)に対する指導、調査票、厚生労働大臣の定める様式による調査世帯名簿(以下「世帯名簿」という。)その他の付属書類の検査及びこれらに付帯する事務を行う。

3 調査員は、保健所長又は福祉事務所の長及び指導員の指導を受けて、調査票の配布及び取集並びに作成、世帯名簿の作成その他国民生活基礎調査に関する事務を行う。ただし、世帯名簿の作成については、保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員のみが行う。

4 指導員及び調査員の設置は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 指導員は、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、市長)が設置する。 二 保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(保健所を設置する市(区)にあつては、市(区)長)が設置する。 三 福祉事務所の長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、市長)が設置する。

5 特別の事情により、調査員が第三項の事務の一部を行うことができないときは、保健所長又は福祉事務所の長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

第8条

(統計調査員)

国民生活基礎調査規則の全文・目次(昭和六十一年厚生省令第三十九号)

第8条 (統計調査員)

国民生活基礎調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として、都道府県及び保健所を設置する市(区)に設置される者は、次項又は第3項に規定する事務を適正に行う能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。 一 国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員 二 警察法(昭和二十九年法律第162号)第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官

2 統計調査員のうち一部の者(以下「指導員」という。)は、保健所長又は社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長の指導を受けて、他の統計調査員(以下「調査員」という。)に対する指導、調査票、厚生労働大臣の定める様式による調査世帯名簿(以下「世帯名簿」という。)その他の付属書類の検査及びこれらに付帯する事務を行う。

3 調査員は、保健所長又は福祉事務所の長及び指導員の指導を受けて、調査票の配布及び取集並びに作成、世帯名簿の作成その他国民生活基礎調査に関する事務を行う。ただし、世帯名簿の作成については、保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員のみが行う。

4 指導員及び調査員の設置は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 指導員は、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、市長)が設置する。 二 保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(保健所を設置する市(区)にあつては、市(区)長)が設置する。 三 福祉事務所の長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員は、都道府県知事(指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市にあつては、市長)が設置する。

5 特別の事情により、調査員が第3項の事務の一部を行うことができないときは、保健所長又は福祉事務所の長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

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