国民生活基礎調査規則 第十一条

(調査票等の提出)

昭和六十一年厚生省令第三十九号

保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市(区)の保健所長にあつては、市(区)長に対しその定める期限までに提出するものとする。

2 保健所を設置する市(区)の市(区)長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3 福祉事務所の長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、市(区)の福祉事務所の長にあつては市(区)長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。

4 市(区)長及び福祉事務所を設置する町村の町村長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

5 都道府県知事は、第一項本文、第二項、第三項本文及び前項の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

6 電子情報処理組織を使用して報告された調査票は、次に掲げる提出の区分に応じて、それぞれ次に掲げるときに厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市(区)長若しくは町村長に提出されたものとみなす。 一 第一項の規定による保健所長の提出保健所長が審査整理を終了したとき 二 第二項の規定による市(区)長の提出市(区)長が整理を終了したとき 三 第三項の規定による福祉事務所の長の提出福祉事務所の長が審査整理を終了したとき 四 第四項の規定による市(区)長又は町村長の提出市(区)長又は町村長が整理を終了したとき 五 第五項の規定による都道府県知事の提出都道府県知事が審査整理を終了したとき

7 第十条第三項ただし書きによる報告が行われた場合は、前六項は適用しない。

第11条

(調査票等の提出)

国民生活基礎調査規則の全文・目次(昭和六十一年厚生省令第三十九号)

第11条 (調査票等の提出)

保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市(区)の保健所長にあつては、市(区)長に対しその定める期限までに提出するものとする。

2 保健所を設置する市(区)の市(区)長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3 福祉事務所の長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、市(区)の福祉事務所の長にあつては市(区)長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。

4 市(区)長及び福祉事務所を設置する町村の町村長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

5 都道府県知事は、第1項本文、第2項、第3項本文及び前項の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

6 電子情報処理組織を使用して報告された調査票は、次に掲げる提出の区分に応じて、それぞれ次に掲げるときに厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市(区)長若しくは町村長に提出されたものとみなす。 一 第1項の規定による保健所長の提出保健所長が審査整理を終了したとき 二 第2項の規定による市(区)長の提出市(区)長が整理を終了したとき 三 第3項の規定による福祉事務所の長の提出福祉事務所の長が審査整理を終了したとき 四 第4項の規定による市(区)長又は町村長の提出市(区)長又は町村長が整理を終了したとき 五 第5項の規定による都道府県知事の提出都道府県知事が審査整理を終了したとき

7 第10条第3項ただし書きによる報告が行われた場合は、前六項は適用しない。

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