国民生活基礎調査規則 第十二条

(事故の時の処置)

昭和六十一年厚生省令第三十九号

市(区)長若しくは福祉事務所を設置する町村の町村長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第一項から第五項までに定める期限までに調査票及び世帯名簿その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

第12条

(事故の時の処置)

国民生活基礎調査規則の全文・目次(昭和六十一年厚生省令第三十九号)

第12条 (事故の時の処置)

市(区)長若しくは福祉事務所を設置する町村の町村長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第1項から第5項までに定める期限までに調査票及び世帯名簿その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

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