国民生活基礎調査規則 第十四条

(調査票等の保存期間)

昭和六十一年厚生省令第三十九号

厚生労働大臣及び都道府県知事の保存する世帯名簿並びに厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

第14条

(調査票等の保存期間)

国民生活基礎調査規則の全文・目次(昭和六十一年厚生省令第三十九号)

第14条 (調査票等の保存期間)

厚生労働大臣及び都道府県知事の保存する世帯名簿並びに厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

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