国民生活基礎調査規則 第十条の二

(電子情報処理組織による報告)

昭和六十一年厚生省令第三十九号

前条第一項又は第二項の規定による報告は、同条第三項の規定により行うものに代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うことができる。

2 前項の規定により前条第一項又は第二項の規定による報告を行う場合は、前項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が保健所長又は福祉事務所の長に到達したものとみなす。

第10条の2

(電子情報処理組織による報告)

国民生活基礎調査規則の全文・目次(昭和六十一年厚生省令第三十九号)

第10条の2 (電子情報処理組織による報告)

前条第1項又は第2項の規定による報告は、同条第3項の規定により行うものに代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うことができる。

2 前項の規定により前条第1項又は第2項の規定による報告を行う場合は、前項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が保健所長又は福祉事務所の長に到達したものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国民生活基礎調査規則の全文・目次ページへ →
第10条の2(電子情報処理組織による報告) | 国民生活基礎調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ