航空機工業振興法施行規則 第一条

(用語)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号

この省令において使用する用語は、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

航空機工業振興法施行規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第150号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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