航空機工業振興法施行規則 第三条

(部品及び材料)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号

法第二条第一項第三号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる部品及び材料とする。 一 次に掲げる部品 二 次に掲げる材料

第3条

(部品及び材料)

航空機工業振興法施行規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)

第3条 (部品及び材料)

法第2条第1項第3号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる部品及び材料とする。 一 次に掲げる部品 二 次に掲げる材料

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