航空機工業振興法施行規則 第九条

(試験研究の認定の申請)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号

航空機工業振興法施行令(昭和三十五年政令第二百九十四号。以下「令」という。)第二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第1による航空機等技術向上試験研究認定申請書の正本一通及び写二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の航空機等技術向上試験研究認定申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有試験研究施設 二 認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することの説明

第9条

(試験研究の認定の申請)

航空機工業振興法施行規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)

第9条 (試験研究の認定の申請)

航空機工業振興法施行令(昭和三十五年政令第294号。以下「令」という。)第2条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による航空機等技術向上試験研究認定申請書の正本一通及び写二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の航空機等技術向上試験研究認定申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有試験研究施設 二 認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することの説明

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