航空機工業振興法施行規則 第五条
(利子補給の割合)
昭和六十一年通商産業省令第二十七号
法第五条第二号の経済産業省令で定める割合は、次の各号に掲げる国際共同開発に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 平成十二年度予算において航空機開発助成事業交付金の交付の対象とされた中小型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発百パーセント 二 平成十六年度予算において航空機開発助成事業交付金の交付の対象とされた次期中型民間輸送機開発事業に係る国際共同開発百パーセント 三 法第八条第一号の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた次世代中小型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発百パーセント 四 法第八条第一号の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた大型民間輸送機開発事業に係る国際共同開発百パーセント 五 法第八条第一号の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた次世代大型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発百パーセント