航空機工業振興法施行規則 第六条

(交付金の交付の申請)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号

法第六条第一項の規定による交付の申請をする場合には、各年度に係る次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 開発助成金の交付の事業の内容 二 開発助成金の交付の事業に要する資金の額及びその配分 三 交付を受けようとする交付金の額

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 開発助成金の交付の対象とすべき国際共同開発の事業(以下この項及び第十三条第一項第二号において「開発事業」という。)の種類、目的及び内容 二 開発事業の長期計画及び当該年度における計画 三 当該年度において開発事業に必要とされる資金の収支の概要及び費目別積算内訳

第6条

(交付金の交付の申請)

航空機工業振興法施行規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)

第6条 (交付金の交付の申請)

法第6条第1項の規定による交付の申請をする場合には、各年度に係る次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 開発助成金の交付の事業の内容 二 開発助成金の交付の事業に要する資金の額及びその配分 三 交付を受けようとする交付金の額

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 開発助成金の交付の対象とすべき国際共同開発の事業(以下この項及び第13条第1項第2号において「開発事業」という。)の種類、目的及び内容 二 開発事業の長期計画及び当該年度における計画 三 当該年度において開発事業に必要とされる資金の収支の概要及び費目別積算内訳

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