航空機工業振興法施行規則 第十五条

(区分経理)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号

指定開発促進機関は、法第十七条第一項に規定する基金に係る経理と一般の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

第15条

(区分経理)

航空機工業振興法施行規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)

第15条 (区分経理)

指定開発促進機関は、法第17条第1項に規定する基金に係る経理と一般の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

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