航空機工業振興法施行規則 第四条
(補助金の用途)
昭和六十一年通商産業省令第二十七号
法第五条第一号の経済産業省令で定める用途は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであつて、国際共同開発の事業の種類ごとに経済産業大臣が認めたものとする。 一 試験に供する試作物の製作、修理又は改造 二 専ら試験に必要な設備、機材又は器材の取得又は製作、修理若しくは改造 三 前二号に係る治工具の製作、修理又は改造
(補助金の用途)
航空機工業振興法施行規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)
第4条 (補助金の用途)
法第5条第1号の経済産業省令で定める用途は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであつて、国際共同開発の事業の種類ごとに経済産業大臣が認めたものとする。 一 試験に供する試作物の製作、修理又は改造 二 専ら試験に必要な設備、機材又は器材の取得又は製作、修理若しくは改造 三 前二号に係る治工具の製作、修理又は改造