特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則

昭和六十一年通商産業省令第七十五号

第一条

(用語)

この省令で使用する用語は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第二条

(法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間)

法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間は、三月とする。

第三条

(預託等取引契約の締結前における書面の交付)

法第三条第一項第一号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 預託等取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 商品の種類及び価額又は施設利用権の内容及び価額 三 商品の預託を受ける期間又は施設利用権を管理する期間 四 商品を返還し、若しくは施設利用権を取得させ、又はこれらに代替する金銭その他物品を給付する方法 五 商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付する金銭の額又はその算定方法 六 商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付するこれらに代替する物品の種類及び価額又はその算定方法 七 商品の預託又は施設利用権の管理に関し供与する財産上の利益の内容並びに当該供与の時期及び方法 八 特定商品又は施設利用権の買取価格又はその算定方法 九 預託者から徴収する手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法 十 契約の解除の方法及び効果 十一 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 十二 商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための銀行との間の契約の締結の有無及び締結している契約の内容 十三 前各号に掲げるもののほか、特に定めのあるときは、その内容 十四 預託等取引契約について預託者が問い合わせ、相談等を行うことができる機関の名称、住所及び電話番号

2 法第三条第一項第二号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 預託等取引業務の開始時期 二 様式第一により作成した業務の概況 三 様式第二により作成した貸借対照表 四 様式第三により作成した損益計算書 五 様式第四により作成した株主資本等変動計算書 六 様式第五により作成した個別注記表 七 様式第六により作成した附属明細書 八 様式第七により作成した月次保有状況表

3 法第三条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 二 書面には当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用い赤字で記載すること。

4 第二項第二号から第八号までに掲げる書面は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。

第四条

(預託等取引契約の締結に係る書面の交付)

法第三条第二項第八号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 預託等取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 預託者の氏名及び住所 三 契約年月日 四 商品の保管場所又は施設利用権に係る施設の所在地 五 商品を返還し、若しくは施設利用権を取得させ、又はこれらに代替する金銭その他物品を給付する方法 六 商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付する金銭の額又はその算定方法 七 商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法 八 前各号に掲げるもののほか、特に定めのあるときは、その内容 九 法第六条に基づく書類の閲覧が可能な場所及び閲覧の方法 十 預託等取引契約について預託者が問い合わせ、相談等を行うことができる機関の名称、住所及び電話番号

2 法第三条第二項の規定により交付する書面には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

3 法第三条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 二 書面には次に掲げる事項を赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い赤字で記載すること。

第五条

(書類の閲覧)

法第六条の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 当該書類は、次のイ及びロに掲げる書類を、それぞれイ及びロに定める期間内に作成し、預託等取引契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。 二 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、預託者の求めに応じ、閲覧させること。

2 前項第一号に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。

第五条の二

(電磁的方法による備置き)

法第六条に規定する預託等取引業者の業務及び財産の状況が、様式第八及び様式第九により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもつて同条に規定する当該事項が記載された書類の備置きに代えることができる。

2 前項の規定による備置きをする場合には、内閣総理大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第一条

(施行期日)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第七十二号)の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

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