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コンビナート等保安規則

昭和六十一年通商産業省令第八十八号

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コンビナート等保安規則の法令ページ

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  • 法令名: コンビナート等保安規則
  • 法令番号: 昭和六十一年通商産業省令第八十八号
  • 公布日: 1986-12-13
  • 収録条文数: 167件

条文へのリンク

  • 第一条 (適用範囲)
  • 第二条 (用語の定義)
  • 第三条 (特定製造者に係る製造の許可の申請)
  • 第三条の二 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者)
  • 第四条 (特定製造者に係る技術上の基準)
  • 第五条 (製造施設に係る技術上の基準)
  • 第五条の二 (コールド・エバポレータに係る技術上の基準)
  • 第六条 (特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)
  • 第七条 (圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
  • 第七条の二 (液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
  • 第七条の三 (圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
  • 第八条 (用語の定義)
  • 第九条 (コンビナート製造事業所間の導管以外の導管)
  • 第十条 (コンビナート製造事業所間の導管)
  • 第十一条 (連絡方法の通知等)
  • 第十二条 (特定製造者に係る承継の届出)
  • 第十三条 (特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
  • 第十四条 (特定製造者に係る軽微な変更の工事等)
  • 第十五条 (完成検査の申請等)
  • 第十六条 (協会等による完成検査証の届出等)
  • 第十七条 (完成検査を要しない変更の工事の範囲)
  • 第十八条 (協会等の完成検査の報告)
  • 第十九条 (完成検査の方法)
  • 第二十条 (特定設備検査合格証等の有効期間)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 高圧ガスの製造に係る許可等
  • 第一節 高圧ガスの製造に係る許可
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第二節 技術上の基準