船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第一条
(福利厚生)
昭和六十一年運輸省令第一号
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 生活資金、教育資金その他船員の福祉の増進のために行われる資金の貸付け 二 船員の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付 三 船員の資産形成のために行われる金銭の給付 四 住宅の貸与