船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第七条

(調停の申請)

昭和六十一年運輸省令第一号

法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

第7条

(調停の申請)

船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十一年運輸省令第一号)

第7条 (調停の申請)

法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。