船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第三条
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
昭和六十一年運輸省令第一号
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 一 妊娠したこと。 二 出産したこと。 三 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条若しくは法第十三条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 四 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第四号において同じ。)若しくは第二項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第六項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。 五 船員法第八十七条第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第五号において同じ。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。 六 船員法第八十八条の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第六号において同じ。)により作業に従事できなかつたこと。 七 船員法第八十八条の二の二第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第七号において同じ。)並びに船員法第八十八条の二の二第二項及び第三項の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第七号において同じ。)により船員法第六十条第一項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。 八 船員法第八十八条の三第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第八号において同じ。)及び船員法第八十八条の三第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第八号において同じ。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 九 船員法第八十八条の四の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第九号において同じ。)により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 十 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。