船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第九条

(関係当事者等からの事情聴取等)

昭和六十一年運輸省令第一号

法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。

2 補佐人は、主任調停員の許可を得て陳述を行うことができる。

3 出頭者は、主任調停員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、当該出頭者は、主任調停員の許可を得て他人に代理させることができる。

4 前項の規定により他人に代理させることについて主任調停員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停員に提出しなければならない。

第9条

(関係当事者等からの事情聴取等)

船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十一年運輸省令第一号)

第9条 (関係当事者等からの事情聴取等)

法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条の規定により調停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。

2 補佐人は、主任調停員の許可を得て陳述を行うことができる。

3 出頭者は、主任調停員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、当該出頭者は、主任調停員の許可を得て他人に代理させることができる。

4 前項の規定により他人に代理させることについて主任調停員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停員に提出しなければならない。

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