船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第八条
(調停開始の決定)
昭和六十一年運輸省令第一号
所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を主任調停員に通知するものとする。
2 所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(調停開始の決定)
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十一年運輸省令第一号)
第8条 (調停開始の決定)
所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を主任調停員に通知するものとする。
2 所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。