特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第一条
(都市鉄道に係る施設)
昭和六十一年運輸省令第二十七号
特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める施設は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設、運転保安施設、電気施設及び通信施設とする。
(都市鉄道に係る施設)
特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十一年運輸省令第二十七号)
第1条 (都市鉄道に係る施設)
特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項の国土交通省令で定める施設は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設、運転保安施設、電気施設及び通信施設とする。