特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第一条

(都市鉄道に係る施設)

昭和六十一年運輸省令第二十七号

特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める施設は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設、運転保安施設、電気施設及び通信施設とする。

第1条

(都市鉄道に係る施設)

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十一年運輸省令第二十七号)

第1条 (都市鉄道に係る施設)

特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項の国土交通省令で定める施設は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設、運転保安施設、電気施設及び通信施設とする。

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