特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第二条
(工事費の算定方法)
昭和六十一年運輸省令第二十七号
法第二条第三項の工事費の算定方法は、次に掲げるものとする。 一 都市鉄道に係る施設の建設、改良又は取得に要する費用については、前条に掲げる施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定すること。 二 用地の取得に要する費用については、近傍類地の取引価額等を考慮して算定すること。 三 前二号に掲げる費用は、鉄道事業者以外の者が負担することとなるものを除くこと。
(工事費の算定方法)
特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十一年運輸省令第二十七号)
第2条 (工事費の算定方法)
法第2条第3項の工事費の算定方法は、次に掲げるものとする。 一 都市鉄道に係る施設の建設、改良又は取得に要する費用については、前条に掲げる施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定すること。 二 用地の取得に要する費用については、近傍類地の取引価額等を考慮して算定すること。 三 前二号に掲げる費用は、鉄道事業者以外の者が負担することとなるものを除くこと。