特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第五条

(整備事業計画の変更の認定の申請)

昭和六十一年運輸省令第二十七号

法第三条第五項の規定により整備事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第六号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第三条第二項の書類及び図面のうち整備事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第5条

(整備事業計画の変更の認定の申請)

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十一年運輸省令第二十七号)

第5条 (整備事業計画の変更の認定の申請)

法第3条第5項の規定により整備事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第3条第2項の書類及び図面のうち整備事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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