特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第十条

(法第八条第二項の国土交通省令で定める事由)

昭和六十一年運輸省令第二十七号

法第八条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係るすべての施設の供用の開始 二 法第三条第五項の規定による整備事業計画の変更(次に掲げる場合に限る。)

第10条

(法第八条第二項の国土交通省令で定める事由)

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十一年運輸省令第二十七号)

第10条 (法第八条第二項の国土交通省令で定める事由)

法第8条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係るすべての施設の供用の開始 二 法第3条第5項の規定による整備事業計画の変更(次に掲げる場合に限る。)

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