特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令昭和六十一年農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号目次第一条第一条第一条(施行期日)この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。第一条(施行期日)この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第七十二号)の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。