雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第一条
(福利厚生)
昭和六十一年労働省令第二号
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二号の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。 一 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け 二 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付 三 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付 四 住宅の貸与
(福利厚生)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十一年労働省令第二号)
第1条 (福利厚生)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2号の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。 一 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け 二 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付 三 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付 四 住宅の貸与