雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第三条
(主任調停委員)
昭和六十一年労働省令第二号
紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第十八条第一項の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
2 主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。
(主任調停委員)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十一年労働省令第二号)
第3条 (主任調停委員)
紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第18条第1項の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
2 主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。