雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第九条
(文書等の提出)
昭和六十一年労働省令第二号
委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
(文書等の提出)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十一年労働省令第二号)
第9条 (文書等の提出)
委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。