雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第二条

(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)

昭和六十一年労働省令第二号

法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの 二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの 三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

第2条

(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十一年労働省令第二号)

第2条 (実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)

法第7条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの 二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの 三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

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