雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第十三条

(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)

昭和六十一年労働省令第二号

事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第13条

(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十一年労働省令第二号)

第13条 (深夜業に従事する女性労働者に対する措置)

事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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