女性労働基準規則 第七条

昭和六十一年労働省令第三号

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第7条

女性労働基準規則の全文・目次(昭和六十一年労働省令第三号)

第7条

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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