女性労働基準規則 第三条
昭和六十一年労働省令第三号
法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。
女性労働基準規則の全文・目次(昭和六十一年労働省令第三号)
第3条
法第64条の3第2項の規定により同条第1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第1項第1号及び第18号に掲げる業務とする。