女性労働基準規則 第十条

(罰則の適用に関する経過措置)

昭和六十一年労働省令第三号

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条

(罰則の適用に関する経過措置)

女性労働基準規則の全文・目次(昭和六十一年労働省令第三号)

第10条 (罰則の適用に関する経過措置)

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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