昭和六十一年日本学術会議規則第一号
議長は、議事の運営上必要があると認めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。
六
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第9条
日本学術会議傍聴規則の全文・目次(昭和六十一年日本学術会議規則第一号)
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第8条