日本学術会議傍聴規則 第九条

昭和六十一年日本学術会議規則第一号

議長は、議事の運営上必要があると認めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。

第9条

日本学術会議傍聴規則の全文・目次(昭和六十一年日本学術会議規則第一号)

第9条

議長は、議事の運営上必要があると認めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。

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