日本学術会議傍聴規則 第五条
昭和六十一年日本学術会議規則第一号
傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 一 飲食又は喫煙をしないこと。 二 みだりに傍聴席を離れないこと。 三 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。 四 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。
日本学術会議傍聴規則の全文・目次(昭和六十一年日本学術会議規則第一号)
第5条
傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 一 飲食又は喫煙をしないこと。 二 みだりに傍聴席を離れないこと。 三 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。 四 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。