人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第七条
(期末手当及び勤勉手当)
昭和六十一年人事院規則一―一二
給与法第十九条の三第一項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)以前三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)の期間において、再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者(当該期間に係る期末手当に相当する給与が日本国有鉄道清算事業団から支給される者を除く。)に対して支給する期末手当に係る在職期間の算定については、その期間内において日本国有鉄道清算事業団に在職した期間(日本国有鉄道に在職した期間のある者については、その期間を含む。)は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第五条第一項の在職期間に算入する。
2 前項の規定は、勤勉手当に係る在職期間の算定について準用する。この場合において、同項中「第十九条の三第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、「三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)」とあるのは「六箇月以内」と、「期末手当に」とあるのは「勤勉手当に」と、「第五条第一項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定に基づき算入する期間の算定については、人事院規則九―四〇第五条第二項及び第十一条第二項の規定を準用する。