人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第三条
(級別資格基準表の適用方法等)
昭和六十一年人事院規則一―一二
再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き給与法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下第七条までにおいて「職員」という。)となつた者のうち、次の各号に掲げる者に対する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二に定める級別資格基準表(次項において「級別資格基準表」という。)の適用については、当該各号に定める同表の試験欄の「正規の試験」の区分によることができる。 一 高等専門学校卒業程度の採用試験の結果に基づき日本国有鉄道に採用された者B種 二 高等学校卒業程度の採用試験の結果に基づき日本国有鉄道に採用された者III種 三 前二号に掲げる採用試験以外の採用試験の結果に基づき日本国有鉄道に採用された者及び人事院の定める学歴免許等の資格を有する者あらかじめ人事院の承認を得た区分
2 再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者に対して人事院規則九―八第十一条第一項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事院の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。