人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第九条

(年次休暇の日数)

昭和六十一年人事院規則一―一二

再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き給与法第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつた者の当該年の年次休暇の日数は、二十日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が十日を超える場合にあつては、十日)を加えて得た日数から、当該職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数がその者の当該年における在職期間に応じ、人事院規則一五―一一(職員の休暇)別表第一の日数欄に掲げる日数に満たない場合にあつては、当該掲げる日数)とする。

第9条

(年次休暇の日数)

人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)の全文・目次(昭和六十一年人事院規則一―一二)

第9条 (年次休暇の日数)

再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き給与法第14条の3の規定の適用を受ける職員となつた者の当該年の年次休暇の日数は、二十日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が十日を超える場合にあつては、十日)を加えて得た日数から、当該職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数がその者の当該年における在職期間に応じ、人事院規則一五―一一(職員の休暇)別表第一の日数欄に掲げる日数に満たない場合にあつては、当該掲げる日数)とする。