人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第二条
(採用の方法等)
昭和六十一年人事院規則一―一二
再就職促進法第十四条第一項に規定する再就職促進基本計画(以下「再就職促進基本計画」という。)に従い同項に規定する清算事業団職員(以下「清算事業団職員」という。)を常勤官職に採用する場合には、選考により行うことができる。この場合においては、当該官職は、採用候補者名簿のない官職である場合を除き、選考による採用について人事院の承認を得たものでなければならない。
2 前項の選考は、経歴評定(日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団における勤務実績に基づく評定を含む。)及び実地試験、筆記試験、口述試験その他の方法により職務遂行の能力の有無を判定するものとする。
3 人事院は、任命権者に対し、必要に応じて、第一項の選考に関し、報告を求めることができる。