人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第五条

(人事院規則九―八の規定の適用に関する特例)

昭和六十一年人事院規則一―一二

再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者については、人事院規則九―八第十条第一号中「第十七条」とあるのは「人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第四条第一項」と、同規則第二十六条第一項第二号中「第十七条」とあるのは「人事院規則一―一二第四条第一項」として、これらの規定を適用する。

第5条

(人事院規則九―八の規定の適用に関する特例)

人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)の全文・目次(昭和六十一年人事院規則一―一二)

第5条 (人事院規則九―八の規定の適用に関する特例)

再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者については、人事院規則九―八第10条第1号中「第17条」とあるのは「人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第4条第1項」と、同規則第26条第1項第2号中「第17条」とあるのは「人事院規則一―一二第4条第1項」として、これらの規定を適用する。