人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第八条

(採用時の健康診断)

昭和六十一年人事院規則一―一二

再就職促進基本計画に従い清算事業団職員を採用する場合における人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第十九条前段に規定する健康診断の実施に当たつては、その者が採用前六箇月以内に日本国有鉄道清算事業団又は日本国有鉄道において当該健康診断における検査と同一の項目について検査を受けているときは、当該項目については検査を要しないものとする。

第8条

(採用時の健康診断)

人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)の全文・目次(昭和六十一年人事院規則一―一二)

第8条 (採用時の健康診断)

再就職促進基本計画に従い清算事業団職員を採用する場合における人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第19条前段に規定する健康診断の実施に当たつては、その者が採用前六箇月以内に日本国有鉄道清算事業団又は日本国有鉄道において当該健康診断における検査と同一の項目について検査を受けているときは、当該項目については検査を要しないものとする。

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