人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第十二条

(雑則)

昭和六十一年人事院規則一―一二

この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

第12条

(雑則)

人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)の全文・目次(昭和六十一年人事院規則一―一二)

第12条 (雑則)

この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。