人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第十条

(実務研修生)

昭和六十一年人事院規則一―一二

任命権者は、日本国有鉄道清算事業団が実務の体験を目的とする研修のため清算事業団職員を国の機関に派遣した場合において、特に必要があると認められるときは、当該清算事業団職員を非常勤職員として採用することができる。

2 前項の規定により非常勤職員として採用された者(以下この条において「実務研修生」という。)については、給与を支給しない。

3 各庁の長(給与法第七条に掲げる各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、実務研修生に対して人事院の定める日数の年次休暇を与えなければならない。

4 各庁の長は、実務研修生が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、必要最小限度の期間の休暇を与えるものとする。

5 各庁の長は、実務研修生が人事院規則一五―一一第六条各号に掲げる場合に該当する場合には、同条各号に掲げる期間の休暇を与えるものとする。

6 前三項の休暇の承認その他実務研修生の休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。

第10条

(実務研修生)

人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)の全文・目次(昭和六十一年人事院規則一―一二)

第10条 (実務研修生)

任命権者は、日本国有鉄道清算事業団が実務の体験を目的とする研修のため清算事業団職員を国の機関に派遣した場合において、特に必要があると認められるときは、当該清算事業団職員を非常勤職員として採用することができる。

2 前項の規定により非常勤職員として採用された者(以下この条において「実務研修生」という。)については、給与を支給しない。

3 各庁の長(給与法第7条に掲げる各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、実務研修生に対して人事院の定める日数の年次休暇を与えなければならない。

4 各庁の長は、実務研修生が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、必要最小限度の期間の休暇を与えるものとする。

5 各庁の長は、実務研修生が人事院規則一五―一一第6条各号に掲げる場合に該当する場合には、同条各号に掲げる期間の休暇を与えるものとする。

6 前三項の休暇の承認その他実務研修生の休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。

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