地域雇用開発促進法 第九条
(職業紹介等の実施)
昭和六十二年法律第二十三号
公共職業安定所は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。
(職業紹介等の実施)
地域雇用開発促進法の全文・目次(昭和六十二年法律第二十三号)
第9条 (職業紹介等の実施)
公共職業安定所は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。