地域雇用開発促進法 第二十条

昭和六十二年法律第二十三号

第十二条第四項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第20条

地域雇用開発促進法の全文・目次(昭和六十二年法律第二十三号)

第20条

第12条第4項において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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