地域雇用開発促進法 第十八条
(船員となろうとする者に関する特例)
昭和六十二年法律第二十三号
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条(第十一条において準用する場合を含む。)中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第十六条中「公共職業安定所、都道府県、市町村及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)、都道府県及び市町村」とする。
2 その地域内に居住する求職者のうち、船員となろうとする者の占める割合が相当程度のものである地域に係る地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画については、第五条第一項並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項並びに第六条第一項並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。