地域雇用開発促進法 第十四条

(地域再生に係る措置との総合的な実施)

昭和六十二年法律第二十三号

国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

第14条

(地域再生に係る措置との総合的な実施)

地域雇用開発促進法の全文・目次(昭和六十二年法律第二十三号)

第14条 (地域再生に係る措置との総合的な実施)

国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

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