外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第九条

(職務及び責務)

昭和六十二年法律第二十九号

臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。

2 臨床修練指導者(医師を除く。)は、診療の補助、歯科衛生士法第二条第一項に規定する業、診療放射線技師法第二条第二項に規定する業又は歯科技工士法第二条第二項に規定する業に係る臨床修練に関して医師又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。

第9条

(職務及び責務)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第9条 (職務及び責務)

臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。

2 臨床修練指導者(医師を除く。)は、診療の補助、歯科衛生士法第2条第1項に規定する業、診療放射線技師法第2条第2項に規定する業又は歯科技工士法第2条第2項に規定する業に係る臨床修練に関して医師又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。

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