外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第21条の7

(準用)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第21条の7 (準用)

第3条(第1項及び第2項を除く。)及び第4条から第7条までの規定は、許可について準用する。この場合において、第3条第3項中「前項各号」とあり、及び同条第4項中「第2項各号」とあるのは「第21条の3第2項各号」と、第4条第1項中「外国医師等」とあるのは「外国医師又は外国歯科医師」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、同条第2項中「臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第8条第2号、第9条第1項及び第17条において「臨床修練外国医師等」という。)」とあるのは「臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師」と、「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、第5条中「第2条第4号イからヨまで」とあるのは「第2条第4号イ又はロ」と、第6条第2項第1号中「第3条第2項第1号」とあるのは「第21条の3第2項第1号」と、第7条中「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と読み替えるものとする。

2 第17条から第21条までの規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、第18条から第20条までの規定中「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、第21条中「臨床修練に」とあるのは「臨床教授等に」と読み替えるものとする。