外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第27条

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第27条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第14条第1項において準用する救急救命士法第46条の規定に違反した者 二第15条において準用する歯科技工士法第18条又は第19条の規定に違反した者