外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第29条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第29条
第11条第2項、第12条第2項、第13条第2項又は第14条第2項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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第29条
第11条第2項、第12条第2項、第13条第2項又は第14条第2項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。